第1章 総 則 |
第1条 |
佐賀県フライングディスク協会(以下「SFDA」と略す)規定第35条及び細則第18条に基づき、下部組織として佐賀県フライングディスク協会(以下「県協会」と略す)を設定、運営するための規定を定める。 |
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第2章 設 立 |
第2条 |
県協会事務局の所在地は、原則として佐賀県庁所在地、またはそれに準ずる市内に置くこと。 |
第3条 |
県協会は、地域内の住所を連絡先とするSFDA正会員10名以上をもって構成する。
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第4条 |
県協会を設立するための発起人は3名以上とする。 |
第5条 |
県協会設立発起人は、SFDA会長宛に下記の文書を提出し、SFDA理事会(以下「理事会」と略す)はこれを審議し可否を決定する。
1.設立申請書(発起人・捺印)
2.設立趣意書
3.設立経過概要
4.会則
5.役員名簿及び会員名簿
6.初年度事業計画・予算書 |
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第3章 事 業 |
第6条 |
県協会には、SFDAの事業に協力する。 |
第7条 |
県協会は、年度事業計画書を前年度3月末日までにSFDA会長宛に提出し、SFDA理事会の承認を得るものとする。 |
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第4章 会 員 |
第8条 |
県協会は、地域内におけるSFDA会員増加に努めなければならない。 |
第9条 |
県協会は、SFDA会員の他、地域内の事業のみに参加できる県協会会員を募ることができる。 |
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第5章 会 計 |
第10条 |
県協会の経費は、SFDA会員の年度会費還付金(1,000円)と県協会会員の会費(1,000円)、事業収入、寄付金、補助金をもってこれにあてる。 |
第11条 |
県協会は、年度決算書を翌年度の4月末日までに、また年度予算書を前年度3月末日までにSFDA会長宛に提出し、SFDA理事会の承認を得るものとする。 |
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第6章 補 則 |
第12条 |
県協会は、下部組織として市町村フライングディスク協会をおくことができる。 |
第13条 |
佐賀県フライングディスク協会連絡協議会(英語略称SFDPAC)会議には原則として会長、理事長または事務局長が出席するものとする。 |
第14条 |
県協会としての義務を怠ったり、SFDA及び他の県協会の名誉を毀損した県協会は、SFDA理事会の議を経て、会長が役員を解任することができる。 |
第15条 |
本規定の改定は、理事会において出席者の3分の2以上の賛成によって決定する。 |
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付則 |
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1. |
本規定は、2002年10月10日より施行する。 |