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熊本県フライングディスク協会

規約
2000年8月26日制定
第1章   総則
  第1条 この会は、「熊本県フライングディスク協会(以下協会と称す)」と称し、事務局を事務局理事宅におく。
  第2条 協会は、日本フライングディスク協会(以下JFDAと称す)の下部組織とし
      てフライングディスク競技の普及及び振興を図り、健全で豊かな県民スポーツ
      の発展に寄与する事を目的とする。
第2章   事業
  第3条 協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1.県民への普及活動
      2.講習会の開催および指導員の育成
      3.フライングディスクの愛好者組織の育成強化及び助成
      4.大会及びその他の競技会の開催及び後援
      5.JFDA事業の援護活動
      6.その他、協会の目的達成のために必要な事業
第3章   協会役員
  第4条 会員は、第2条の目的に賛同し会費を納入する次のものをもって会員とする。
      1.会員(協会に入会した個人)
      2.登録会員(JFDAに入会した個人)
      3.賛助会員(協会の事業を賛助する個人又は団体)
  第5条 会員にして、会費の納入を怠った者、協会の名誉を毀損した者は会員としての資格を停止される事が有る。
  第6条 会員、登録会員は総会に出席する義務が有る。やむを得ず出席できない場合は委任状により出席に代える事が出来る。
第4章   役員
  第7条 協会の役員は次の各号の通りとする。
      1.会長    1名
      2.事務局理事 2名 
      3.理事    3名
  第8条 役員の選任は次の通りとする。
      1.会長は総会に諮り決定される。
      2.他の役員は総会の決議を経て決定される。
  第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し補欠増員により選出された場合
      の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第5章   会議
  第10条 会議は、総会及び役員会並びに理事会とし、必要により会長が召集する。
  第11条 総会は毎年1回以上開催する。但し、会員、登録会員の3分の1以上から会議の目的事項を示して要求が有った場合は、総会を招集しなければならない。
総会では、規約の改正、予算並びに決算、役員の選任その他重要事項を審議する。
  第12条 会議での審議事項は、出席者の過半数をもって決定される。又、総会は役員、登録会員の過半数以上の出席、もしくは意思表示をもって成立する。
第6章   会計
  第13条 協会の経費は、会費、認定料、事業収入、寄付金、補助金を持ってこれに当てる。
JFDAからの寄付金をもって、登録会員の会費とみなす。
  第14条 協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終わる。
  第15条 会員の登録料及び入会金は、JFDAの規約に準ずるものとする。
  付則 1.この会則に定めのない事項については、JFDA規約に準ずるものとする。
2.この会は平成12年8月26日から施行する。


熊本県フライングディスク協会 & 熊本県ディスクゴルフ協会
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tel 096-312-1353 fax 096-312-1354
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