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熊本県ディスクゴルフ協会

規約

1997年12月6日 制定
第1章   総則
  第1条 本協会は、熊本県ディスクゴルフ協会と称し、事務局を熊本県熊本市津浦町13-47におく。
  第2条 本協会は、熊本県におけるディスクゴルフ競技の組織として、その普及および振興を図り、県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第2章   事業
  第3条 本協会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     1.ディスクゴルフの愛好者の育成
     2.日本ディスクゴルフ協会との連係
     3.九州オープン等の競技会の開催
     4.講演会の主催
     5.ディスクゴルフコースの開設推進と公認
     6.用具の検定および公認
     7.その他、本協会の目的達成に必要な事業
第3章   会員
  第4条 会員は第2条の目的に賛同し、別に定める会費を納入する。次のものをもって会員とする。
     1.個人会員
     2.賛助会員(本協会の事業を賛助する個人または団体)
  第5条 会員は次の特典を得ることができる。
     1.本協会の刊行する資料の無料または優待入手
     2.指導員認定の申請
     3.本協会公認および日本ディスクゴルフ協会公認大会への参加
     4.その他
  第6条 会員にして会費の納入を怠ったものおよび本協会の名誉を毀損したものは、施行部会の議を経て会員としての資格を停止されることが有る。
第4章   役員
  第7条 本協会の役員は、施行部を事務局に置き、代表(会長職)1名、事務局長(理事長職)1名、局員(理事職)若干名、監事1名とする。
  第8条 役員の選任は、次の通りとする。
     1.代表は施行部会にはかり推挙する。
     2.事務局長は施行部会で互選し、代表がこれを委嘱する。
     3.局員は、事務局長が指名し、代表がこれを任命する。
     4.監事は施行部会の議決を経て選出し代表がこれを委嘱する。
  第9条 役員の職務は次の通りとする。
     1.代表は本大会の会務を総括し、本会を代表する。
     2.事務局長は会務を処理し、施行部会の議長となる。
     3.局員は本会の会務を施行する。
     4.監事は会務を監査する。
  第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の存任期間とする。
第5章   名誉会長、名誉会員、顧問、参与
  第11条 本協会に名誉会長1名、名誉会員若干名、顧問若干名、および参与若干名をおくことができる。
  第12条 名誉会長、名誉役員、顧問および参与は、本協会に功労のあった者のうちから、施行部の推薦により会長が委嘱する。
  第13条 名誉会長、名誉会員、顧問および参与は、重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を延べることができる。
第6章   会議
  第14条 施行部会は事務局長が招集する。ただし、代表が必要と認めた場合、臨時施行部会を召集しなければならない。
  第15条 会員総会は、毎年度1回以上代表が召集する。ただし、代表が必要と認めた場合、または会員現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があった場合は、臨時会員総会を招集しなければならない。会員総会の議長は、代表とする。
  第16条 施行部会および会員総会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。
第7章   会計
  第17条 本協会の経費は、会費、事業収入、寄付金、補助金などを持ってこれに当てる。
  第18条 会員の会費および入会金費は次の通りとする。
     1.家族会員    年度額   4,000円(1家族何名でも)
     2.賛助会員    年度額  10,000円以上
  第19条 本協会の会計年度は、1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
  付則 1.本規約改正は施行部会および会員総会において、出席者の3分の2以上の賛成により決定される。
2.本規約の施行に必要な細則は施行部会の議決を経て別に定める。


熊本県フライングディスク協会 & 熊本県ディスクゴルフ協会
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